誰が特定検診を受けられるの?
特定検診を受けられるのは、
実施年度に40歳から74歳に達する者、つまり、
2008年4月1日までに40歳の誕生日を迎える人、
またはそれ以上です。
特定健診・特定保健指導のQ&Aというものに詳しくありますが、
もっと詳しく言うと、
保険料未納者も被保険者では無いと言えないことから対象者となります。
国民保険料(税)滞納者も被保険者では無いと言えないことから、
特定健診の受診機会は奪われないようです。
生活保護世帯(被用者保険に加入しているものを除く)
の健康診査・保健指導は健康増進法に基づき、市区町村が実施します。
年度途中の加入、脱退がある場合は対象外になります。
2008年度中に誕生日を迎える人は、
誕生日当日の(午前0時)時点で対象者となります
妊産婦その他厚生労働大臣が定める者
(刑務所入所中、海外在住、長期入院等)は、対象者から除く。
等の規定もあります。

